基本契約書
  クリエイター登録申請が行われた時点で申請者から著作権流通.COM運営者に対して以下の内容の申し込みがなされ、クリエイター登録がなされた時点で著作権流通.COM運営者がその申し込みを受諾したこととさせていただきます。
第1条・本契約の適用
 本契約に定める事項は、本契約の有効期間中に特に定めがない限り、著作権流通.COMを利用して受注及びその受付を行う者(以下「甲」という)と著作権流通.COM運営者(以下「乙」という)との間に行われる取引全てに適用されるものとする。
第2条・個別契約
 本契約に定める事項の外、商品名、規格、数量、単価、納期、引き渡し条件等売買に必要な事項は、原則として個別的な取引時の発注書またはこれに準ずる方法によって定めるものとする。この契約は発注書の交付時に成立するものとする。
第3条・依頼の条件
 甲は、前条の依頼を遂行するにあたり、以下の各項を履行・遵守するものとする。

1.スケジュールの遵守・報告義務
個別契約で定められた納期を遵守すること。また、納期を遵守できないおそれがある場合は速やかに乙に報告し、乙の指示を仰ぐ義務を負うものとする。
2.再委託の禁止
本依頼の一部または全部は第三者に委託できないものとする。
第4条・納入
1.甲は乙に対し、成果物たる著作物を乙が用意するサービスにより乙に納入する。
2.前項の規定により乙に納入された成果物の危険は、納入時に乙に移転するものとする。
3.納入された著作物に瑕疵が発見された場合には、甲は、乙の選択に従い、甲の費用をもって、速やかに、瑕疵の修補に応じるものとする。
4.乙は、納入を受けた後3日以内に成果物を検査し、納入された成果物に瑕疵を発見した場合には、直ちに甲に通知する。
5.前項の期間中に乙から甲に通知がなされないときには、本条所定の検査に合格したものとする。
6.本条第4項の期間中に直ちに発見し得ない瑕疵についても、甲による納入後6ヶ月を経過した場合には、乙は甲に対し、瑕疵を理由とする請求をなしえないものとする。
7.納期を過ぎても成果物が納入されない、または成果物が検品に合格しなかった場合、その個別契約は解除されるものとする。
第5条・権利の帰属
1.甲は乙に対し、個別契約の対象となる著作物(以下「当該著作物」という)に関する著作権法第27条及び第28条に規定された権利を含む財産権としての著作権を譲渡するものとする。
2.乙は前項で甲から譲渡された権利の一部または全部を、乙が予め権利を譲渡することを約していていた者(以下「依頼者」という)に対してのみ譲渡することができるものとする。
3.依頼者が当該著作物に関わる権利を失った場合、乙は当該著作物に関わる権利を全て甲に譲渡するものとする。
4.その他の条件については個別契約で定めるものとする。
第6条・著作者人格権の行使
1.甲は、当該著作物に関する公表権を行使しないものとする。
2.甲は、氏名表示権及び同一性保持権は、放棄しないものとする。
3.甲は、乙が提供する役務において自動的に著作物が縮小される場合は、同一性保持権を行使できないものとする。
第7条・保証
1.甲は、納入された成果物が第三者の著作権、肖像権その他いかなる権利も侵害するものでなく、かつ、合法的なものであることをそれぞれ保証する。
2.万一前項に関して第三者から異議、苦情等の申立あるいは実費または対価の請求、損害賠償請求等があった場合は、弁護士費用を含めて、甲の責任と負担においてこれを処理し、乙には一切迷惑、損害をかけないものとする。
3.甲は、個別契約の指定内容を、著名な著作物に類似しない内容に解釈できるものとする。
4.甲は、個別内容の指定内容に基づき、第三者の著作権、肖像権その他いかなる権利も侵害するものでなくかつ合法的な著作物を作成することはできないと判断したとき、判断の根拠を書面で乙に通知することで、その個別契約を解除することができるものとする。
第8条・対価
1.乙は甲に対し、個別契約の基づく作成業務の対価及び権利譲渡の対価及びその他個別契約に基づく一切の対価として、成果物の検査合格後、個別契約に記載する金額(消費税込み)を月末締め切り翌々月15日払いで支払うものとする。
2.前項の代金は、乙が指定するサイトにおいて甲が指定する口座に振り込み支払うものとする。振り込み手数料は甲の負担とし、その手数料がその月に支払われる代金の総額を上回る場合、支払いは翌月に繰り越されるものとする。甲が支払先を変更する場合は、乙が指定するサイトを通じ乙に通知するものとする。
3.本著作物の制作にかかる費用の諸支払いは甲が責任をもって行い、制作費超過の場合も、乙は甲に対し、個別契約で定められた以外の金員は一切支払う必要はないものとする。
第9条・解除
1. 甲は、相手方に次の各項に定める事由のいずれかが発生したときは、何らの通知催告を要せず、直ちに本契約を解除することが出来るものとする。
(1)乙が本契約を継続しがたい重大な背信行為を行った場合。
(2)乙が支払い停止状態に陥った場合その他財産状態が悪化しまたはそのそれがあると認められ相当の理由がある場合
2. 乙は、相手方に次の各項に定める自由のいずれかが発生したときは、何らの通知催告を要せず、直ちに本契約を解除することが出来るものとする。
(1)甲が本契約を継続しがたい重大な背信行為を行った場合。
(2)甲が半年の間に3回以上の遅刻を行った場合。
3.前項及び前々項の解除の意思表示は、相手方の住所地宛に書面にてこれを行うものとする。当該書面による通知が、相手方の所在不明等により送達されなかった場合は、その発送の日から2週間を経過した日に、解除の意思表示が到達したものとする。
第10条・契約終了後の処置
1.本契約終了時においても、第6条、第7条、第10条、第11条、第12条、第13条、第14条、第16条の規定は、なお有効なものとして存続するものとする。
2.本契約に基づき乙及び依頼者に移転した著作権は、本契約終了後も引き続き乙が所有するものとする。
3.契約終了時点以前に受け取った報酬については、甲は乙に返却する義務を負わないものとする。
第11条・秘密保持
 甲及び乙は、本契約の履行に関連して知り得た相手方及び相手方の取引先等に関する全ての秘密情報を相手方の書面による承諾無くして第三者に開示または漏洩してはならないものとする。
第12条・権利義務譲渡禁止
 甲、乙は、本契約上の地位並びに本契約から生じた権利及び義務を相手方の事前の書面による承諾無く第三者に譲渡し、あるいは担保に供しないものとする。
第13条・契約内容の変更
 本契約の修正・変更は、甲乙間の書面による合意がない限り効力を生じないものとする。
第14条・協議
 本契約に定めのない事項、または本契約について甲乙解釈を異にした事項については双方誠意をもって友好的に協議の上解決するものとする。
第15条・有効期間
1.本契約の有効期間は、契約を行ってから満一年間とする。
2.前項の満了2ヶ月前までに、甲または乙のいずれからも書面による変更もしくは解約の申し入れのない場合には、本契約はさらに満1年間自動的に更新され、以降も同様とする。
第16条・専管裁判所
 本契約に関わる一切の調停及び裁判については、岡山地方裁判所をもって第1審の管轄裁判所とする。
基本契約書の最終更新日:平成19年6月23日
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